協議離婚の手続き

離婚をしようと思ったら、離婚の手続きを経て、離婚が成立することになります。
最も簡単な方法は協議離婚という方法です。協議離婚は夫婦の合意のみで成立し手続きも簡単なものとなっています。
離婚届を作成し、必要な書類を所定の役場に提出することで手続きは完了します。
ただし、協議離婚は夫婦双方が離婚に同意している場合のみ成立しますので、片方が離婚に反対している場合には成立しません。
離婚届には夫婦それぞれ自筆の署名押印が必要です。
例えば、夫が離婚を希望していても、妻が離婚に反対しているとします。
夫が勝手に離婚届を作製し、提出したとしても、お互いの自筆の署名押印がなければその離婚の手続きは無効にできるのです。
協議離婚を進めるには、まずは離婚自体の同意、慰謝料、養育費、親権など様々な条件面も含めてお互い納得できるよう、話し合うことが必要です。

離婚手続きの進め方

まずは、夫婦間で離婚の意思があるかを話し合います。
協議離婚は夫婦双方が離婚するという意思が必要です。
夫婦どちらか一方に離婚の意思がない場合は調停を申し立て、調停離婚の手続きを進めることになります。
お互いに離婚の意思がある場合、離婚後の子供の事や金銭面など様々な事について取り決めをします。
親権・面接交渉権
未成年の子供がいる場合は親権者を決める必要があります。
親権者とならなかった方は子供と全く会えなくなるということはありません。
面接交渉権といって親として子供に会う権利があります。
しかし、夫婦間の不信感が強い場合には親権を持った方が子供と会うことを拒否するということもあります。
離婚の際には面接交渉権を取り決めておく事で、そうした問題を回避できます。
慰謝料、財産分与、養育費など、金銭の取り決め
慰謝料、財産分与、養育費など金銭面の取り決めをします。
金銭面についてはしっかりと協議をし、取り決めた内容を離婚協議書、公正証書など書面に残すことが大切です。
毎月支払うことになる養育費などは、支払いが滞ることが多いものです。
口約束では守られなかった場合に、相手に支払わせるのは難しくなります。
強制執行のできる公正証書にしておくと安心です。

離婚届の書き方

氏名欄の書き方
現在の氏名を記入します。結婚前の氏名ではなく現在の名字を記入します。
住所欄の書き方
現在、住民登録している住所を記入します。別居していたとしても、住民登録している場所を記入します。
本籍欄の書き方
今現在の夫婦の本籍を記入します。
父母の氏名欄の書き方
夫婦お互いの父母の氏名を記入します。母の氏名欄には名字は要りません。(離婚している場合は除く)
離婚の種類欄の書き方
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかにチェックを入れます。
夫婦間の話し合いで成立した場合は協議離婚になります。
調停、審判、裁判は確定した日付を記入します。調停調書謄本、審判書謄本、判決書に書かれている日付です。
婚姻前の氏にもどる者の本籍欄の書き方
「夫」か「妻」、戸籍から抜ける方にチェックを入れます。戸籍の筆頭者でない方。大抵の場合は妻になります。
「もとの戸籍にもどる」、「新しい戸籍をつくる」のどちらかにチェックを入れます。
未成年の子の氏名欄の書き方
未成年の子がいる場合は、夫か妻かどちらがその子供の親権を持つかを決めます。
同居の期間欄の書き方
文字通りそのまま同居していた期間を記入します。
別居する前の住所欄の書き方同居していた所の住所を記入します。別居していない場合は空欄です。
別居する前の世帯のおもな仕事欄
あてはまる所へチェックを入れます。
届出人署名押印欄の書き方
協議離婚の場合は夫婦それぞれ本人が署名押印します。
裁判、調停の場合は届出人のみの記入となります。
証人欄の書き方
協議離婚の場合には記入が必要です。
証人は当事者以外の20歳以上の者であれば、誰でもかまいません。
証人本人の署名と押印が必要です。

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