「離婚協議書」、離婚する際に養育費や財産分与、慰謝料などの条件や約束を記した書面の事。離婚協議書を作製しておくことは離婚後に問題が起きた時に重要です。
協議離婚は日本における離婚の中の9割を占めているといいます。
夫婦お互いの離婚の意思があれば、離婚を記入し、提出するだけで成立します。
あまりにも簡単に離婚が出来てしまうため、協議離婚では離婚後に問題が起きることが多いのです。
離婚後の事について、離婚届に記入するのは子供の親権をどちらにするかという事のみです。
「子供の養育費は毎月○○円支払う」、「慰謝料は○○円支払う」など、協議離婚では離婚後の重要な問題について取り決めをしていなくても、離婚は成立してしまうのです。
離婚をしてから、「慰謝料が欲しい」などといっても手遅れです。相手がその要求を拒否した場合に支払わせるのは困難な事です。
協議離婚においては、離婚届に署名押印する前に、慰謝料、養育費、財産分与、面接交渉権など、離婚後のことをしっかりと決めておく事が重要です。
離婚協議書とは慰謝料、養育費、財産分与などの金銭的な取り決め、面接交渉権などの子供の事など、離婚の条件や取り決めを書面にしたものをいいます。
離婚の後に最も多い問題が養育費に関してです。
慰謝料や財産分与などは離婚に際して一括で支払われることがほとんどですが、養育費は長期間に渡って毎月支払われるものです。
始めは養育費の支払いに同意していても、時間が経つにつれ、支払いたくないと気が変わってしまう事があります。
支払う側は、経済的に余裕がなくなったり、相手の方が経済的に豊かなったりした場合はなおさら支払いを拒否する可能性が高くなります。
また、「子供が大学を卒業するまで養育費を支払う」と約束していても、後に「二十歳までの約束だった」などと言い出すこともあります。
支払う期間を短くしたくて言う事もありますし、人間の記憶は自分に都合良く解釈されるもので、本当に勘違いをする事も考えられるのです。
口約束をしていただけでは、こういった問題が起きた時に対処するのが難しくなります。
そのような時に備えて離婚協議書を作成しておくことは、とても重要なことです。
離婚協議書はどのような時に役立つのでしょうか?
例えば、
「月5万円の養育費の支払いを約束していたのに支払われない」、
「養育費は月5万円と約束したが、月3万円に下げるよう要求してきたが、それを拒否したにもかかわらず、勝手に3万円しか振り込んでこなくなった」
このように、離婚の際に決めた約束事を相手が勝手に破られた場合、約束を守るように言っても拒否し続けられたら、提訴することになります。
その場合、口約束をしていたとしても、何の証拠にもなりません。離婚協議書を作成しておけば、それは重要な証拠となりますので訴えは認められるでしょう。
離婚協議書の書き方には、決まりがある訳ではありませんが、離婚後に問題が起きた時に証拠として使うのが離婚協議書を作成する目的です。
その為、離婚協議書は法律に則って書く必要があります。離婚協議書の書き方次第で自分に不利になったりすることも考えられます。
証拠として認められる離婚協議書を書く自信がない場合は、行政書士などの専門家に作製を依頼することをお勧めします。
離婚協議書は約束が守られている間は必要のないものです。その為、離婚協議書を作成せず、簡単に協議離婚をしてしまう夫婦も多くいます。
その結果、途中で約束を放棄され養育費を貰えず子供を育てているシングルマザーも多数いるのです。
自分は大丈夫と楽観的に考えていると、後で泣きを見る事にもなりかねません。
離婚協議書はもしもの場合に備える保険のようなものです。離婚協議書は専門家に依頼してもそれほど高額な費用が掛かるわけではありませんので、必ず作成しておきましょう。
最終更新日:2009/10/15