離婚の方法

離婚とは婚姻を解消する事をいいます。
離婚には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4種類の方法があります。
この中で最も簡単なものが協議離婚です。
日本における離婚の9割は協議離婚によって成立しているといいます。
離婚の理由も必要なく、夫婦双方の合意があれば、離婚届を提出するだけで離婚は成立します。
時間も費用も掛からない方法ではありますが、離婚後のトラブルを招きやすいという面もあります。
関係が壊れている夫婦間では、離婚を急ぎ過ぎることが多いもので、慰謝料や養育費、財産分与などをしっかりと決めないまま離婚してしまうことは避けるべきです。
また、慰謝料や養育費の額、期間などをハッキリと離婚協議書、公正証書といった書面に残すことも重要です。
書面にすることで、口約束にありがちな、「言った」、「言わない」の水掛け論にならずに済みます。

調停離婚

調停離婚は夫婦のどちらか一方が離婚に合意しない時や、慰謝料や養育費、財産分与の額、子供の親権などの面で、夫婦間の話し合い(協議)で意見が食い違い決まらないという場合には、家庭裁判所に調停の申し立てを行ないます。
調停と裁判を混同されて捉えられていることもありますが、調停と裁判は全く違うものです。
調停とは紛争当事者間に第三者が介入して、双方合意の下で問題の解決を図ることです。
裁判とは違いますので合意に至らなければ離婚は成立しませんが、調停委員が間に入ることで、話し合いもスムーズに進行します。
離婚という家庭内の問題はどちらに非があるかを決めづらい問題で、基本的に話し合いで解決してもらうというのが離婚に対する法律上のスタンスです。
そのため、夫婦間で話し合いがこじれて協議離婚が成立しない場合でも、すぐに離婚裁判とはいかず、調停で離婚問題の解決を図ることが定められています。
調停離婚による解決ができなかった場合、「審判離婚」、「裁判離婚」となります。

調停離婚で離婚問題を避ける

離婚後の問題として、「慰謝料の不払い」、「養育費の不払い」、「財産分与がなされない」などという事もあります。
こうした問題は離婚の9割を占める「協議離婚」において起きやすい問題です。
夫婦双方の署名捺印だけで離婚が成立してしまうという簡単すぎる制度であるが故に、様々な権利の取り決めなどが不明確なまま離婚が成立してしまい、後のトラブルとなることが多いのです。
調停離婚においては、こうしたトラブルを避けられる大きな利点があります。
例えば、慰謝料などは、「払う側はできるだけ少額にしたい」、「貰う側はできるだけ多くもらいたい」と考えるものです。
調停離婚では調停委員が間に入ることで適正な額で決まりますし、調停の場で合意した内容は調停調書という強制力のある書面に記載されますので、不払いなどの問題があった場合には給料の差し押さえなどの強制執行が可能となります。
しかし調停離婚には離婚成立まで時間が掛かる、また、最終的に合意に至らなければ成立しないということもあります。
離婚成立に時間をかけたくなくて、協議離婚をする場合には様々な権利、取り決めを強制執行力のある公正証書としておくことが重要です。

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